風俗の広告・宣伝のルール|風営法・条例・18歳未満の明示
更新日:2026年11月3日 | カテゴリ:法律・ルール
風俗(派遣型)は風営法の「無店舗型性風俗特殊営業」にあたり、広告・宣伝にも法律と都道府県の条例による制限があります。どこで・どんな広告ができるかは都道府県によって違うので、ここでは考え方と確認するポイントをまとめます。
法律と条例の2段階
無店舗型性風俗特殊営業の規制は、風営法の第31条の2から第31条の6に置かれています。そのうえで、広告・宣伝ができない地域などの細かいルールは都道府県の条例で決まっています。開業する都道府県の条例と、警察の案内を必ず確認してください。
広告・宣伝ができない場所
- 愛知県では、第1号営業(派遣型ファッションヘルス)について、県の全域が広告・宣伝の制限場所とされています。
- 看板・ポスター・チラシ(ビラ)の配布などは、とくに制限を受けやすい方法です。
届出のときに「広告の方法」も書く届出の「営業の方法」を書く書類では、広告の方法(広告物・新聞や雑誌・インターネット・割引券やビラなど)を選び、18歳未満の利用禁止をどう明示するかも書く様式になっています(神奈川県の様式の例)。
18歳未満の利用禁止を明示する
18歳未満の人を客にすることは禁止されています。ホームページ・ポータル・SNSでは、18歳未満は利用できないことを分かりやすく示し、入口で年齢の確認をするのが一般的です。→ 年齢確認の手順
ホームページ・ポータル・SNSで気をつけること
- 実際と違う表示をしない:料金・キャスト・サービス内容を実際より良く見せる表示は、景品表示法の問題になることがあります。とくに料金は「総額でいくらかかるか」が分かるように。
- 在籍していないキャストの写真を使わない:ポータルの規約でも禁止されていることがあります。
- 口コミ・紹介を自作しない:お店がお客様のふりをして書いた口コミは、ステルスマーケティング(2023年10月から景品表示法で規制)にあたるおそれがあります。
- キャスト募集の広告:業務委託の募集情報も、うそや誤解をまねく表示をしないことが求められます。→ 業務委託契約
この記事は公開されている情報をまとめたもので、法的な助言ではありません。広告の可否は、管轄の警察署の窓口や、風営法に詳しい行政書士・弁護士にご確認ください。